2014年03月28日21:32
領収書に貼る収入印紙≫
カテゴリー │仕事の話
仕事で領収書を発行することがよくありますが、これまで収入印紙を貼らなくても良いのは、代金の金額が本体価格(税抜き金額)で3万円未満でしたが、4月1日から5万円未満に引き上げられます。
例えば、税込み金額で、従来は31、500円(消費税5%で1500円)以上が、収入印紙を貼らなければならない対象でしたが、4月1日からは54、000円(消費税8%で4000円)以上が対象になります。ただ、「消費税額を表示していなければならない」とか、煩わしい条件もあるようです。

国税庁からは、昨年4月に発表になっていたようですが、私は最近になって知りました。
5万円以上の金額の収入印紙の額は、従来通りです。
私の店のお客様では、これまで3~5万円の金額の領収書を発行することが、割りに多かったので、多少は節税になるような気もしますが、金融機関から振り込んでいただく機会も増えましたので、思ったほどの効果はないかも・・。
詳しいことは、税理士さんに聞くか、下の国税庁のサイトで確認してください。
→ こちらから
例えば、税込み金額で、従来は31、500円(消費税5%で1500円)以上が、収入印紙を貼らなければならない対象でしたが、4月1日からは54、000円(消費税8%で4000円)以上が対象になります。ただ、「消費税額を表示していなければならない」とか、煩わしい条件もあるようです。

国税庁からは、昨年4月に発表になっていたようですが、私は最近になって知りました。
5万円以上の金額の収入印紙の額は、従来通りです。
私の店のお客様では、これまで3~5万円の金額の領収書を発行することが、割りに多かったので、多少は節税になるような気もしますが、金融機関から振り込んでいただく機会も増えましたので、思ったほどの効果はないかも・・。
詳しいことは、税理士さんに聞くか、下の国税庁のサイトで確認してください。
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